東日本大震災の被災者支援寄付金の税務上の優遇措置について
日本赤十字や新聞社を通じて義援金を寄付した場合の「税制上の優遇措置」について、国税庁から3月15日付で下記の文書(概要)が公表されました。
これについて、当事業団の所轄税務署である「浪速税務署」に問い合わせた結果、国税庁の文書にある通り、「優遇措置を受けられる」との回答を得られましたので、お知らせいたします。
なお、23年度の税制改正で新たに追加された「税額控除」について、当法人は、その認可法人ではありません。したがって税額控除は選択できません。ご了解ください。
【国税庁文書】 募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
詳細は
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
● 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、
その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の優遇措置を受けることができます。
● 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが
新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、
そのことが税務署において確認されたときには、
その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(注1) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、
最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく
「国等に対する寄附金」に該当します。
(注2) 税制上の優遇措置は以下のとおりです。
@個人が支出する寄附金=寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいず れか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象と
なります。
A法人が支出する寄附金=全額が損金算入の対象となります。
【浪速税務署の回答】(23年4月4日)
(1)事業団から被災地の「災害対策本部」「義援金配分委員会」に拠出された場合は、特段の確認手続きを要することなく「国等に対する寄付金」に該当する。
(2) 拠出先が上記によらない場合は、通常の社会福祉法人への寄付とされる。
産経新聞厚生文化事業団では、寄託された東日本大震災への義援金は、その全額を被災各県の災害対策本部の口座に振り込みます。
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